調査報告書の廃止について 日頃より当センターをご利用いただきありがとうございます。 福岡県管轄の市町村が建設地である建築物について、当センターに確認申請をご申請いただく際には、 ①市役所又は町役場が発行した調査報告書 ②申請者様等が自ら作成した現地調査票 のどちらかをご添付いただいております。 このうち「①市役所又は町役場が発行した調査報告書」が令和7年12月をもって廃止となります。 ①の発行と確認申請への利用可能期間は下記のとおりになります。 ●市役所・町役場が①を発行する期間 令和7年12月末日まで ●①の当センターでの利用可能期間 令和8年3月末日本受付分まで 令和8年1月以降は、市役所・町役場での①の調査報告書は発行されなくなりますので、 申請者様等にて都市計画情報等を十分調査のうえ、②の現地調査票を作成いただくようお願いいたします。