4月からのフラット35適用基準変更にともなう申請方法の一部変更について
日頃より、当協会をご利用いただきありがとうございます。
4月よりフラット35の適用基準が変更されます。それにともない、申請方法の一部変更を行います。
『建築基準法による各申請、届出等は、フラット35の各申請等とは、それぞれ別申請としてください。』
これまで、基準法とフラット35の申請のタイミングが重なる場合、基準法申請の「ファイル一覧」に両申請図書をアップロードすることで、同時に申請いただくこともできました。
4月からフラット35の各申請においては、基準法の各申請とは別に、申請種別「その他」を選択し、フラット35の「設計検査」等を選択してご利用ください。
建築確認申請との並行審査を行いますが、フラット35設計検査に関する通知書と建築確認済証の交付のタイミングが同一でないことも考えられます。基準法を含め、フラット35省エネ技術基準審査の円滑化のため、何卒、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
【お願い】
①同じ図書を使用する申請の場合も、建築基準法、フラット35の各申請ファイル一覧に、それぞれアップロードをお願いします。また、補正の際は、両申請の整合性等について予めご確認ください。
②既に申請済の建築確認申請、フラット35設計検査申請がある場合は、申請時の備考欄に申請済物件のWEB番号(WS)を入力してください。
■運用開始 : 4月1日より
■適用申請 : 建築基準法(各申請・届出等)、フラット35(旧基準適用を含む各申請・届出等)