~確認検査業務にける【昇降機】及び【工作物】の電子申請での取扱いの開始について~ NICEみやすまオンラインをご利用いただき、誠にありがとうございます。 当センターではこれまで、確認検査業務における電子申請の取扱い対象については法第6条第1項第4号建築物に限ることとしておりましたが、この度、以下により電子申請の取扱い対象に【昇降機】及び【工作物】を追加することといたしました。 ・対象業務 【昇降機】及び【工作物】の確認申請及び完了検査申請(電子申請により確認申請を行ったものに限ります) ・開始時期 令和6年8月1日以降に事前申請を受付するものより ・その他 電子申請による【昇降機】及び【工作物】の確認申請の審査については、本部及び県北事務所の各所管地域によらず、全て本部にて実施します 電子申請では正本・副本等の紙面での提出が不要になるなど、申請者様の業務の効率化が図れるものと考えております。 今後も更なるサービスの向上に努めてまいりますので、引続き当センターをご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。