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◆ホームページメンテナンス対応期間中のページ閲覧について お客様各位 2026年1月31日から2月4日の期間中にホームページのメンテナンス対応を行います。 メンテナンス対応の時間帯はホームページ閲覧に遅延が発生する事がございます。 メンテナンス対応の時間帯は下記をご覧ください。 【メンテナンス対応日ならびに時間帯】 ・2026年01月31日(土) 終日対応 ・2026年02月01日(日) 終日対応 ・2026年02月02日(月)~04(水) 18:00~22:00 ご不便おかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■各業務の審査状況について 平素より当センターをご利用いただきありがとうございます。 令和7年4月の建築基準法および建築物省エネ法の改正により、確認申請・省エネ適判における審査内容が拡大・複雑化したとともに、設計住宅性能評価・長期優良住宅などの省エネ業務の申請数が増加しております。 当センターでは体制の強化等を進め、円滑な審査に努めておりますが、申請から交付までに従前よりも大幅にお時間を頂戴している状況です。 ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますとともに、余裕を持ったスケジュールでのご申請にご協力いただきますようお願い申し上げます。
■【NICE WEB申請システム】Excel出力項目追加について お客様各位 WEB申請におけるEXCEL作成機能の項目に、「確認・検査各種届出(一括)」を追加しました。 建築確認・検査業務に係る届出書類を一括でダウンロードすることが可能になります。 申請の際に、ご活用ください。
■フラット35等適合証明業務 オンライン申請について フラット35竣工済特例の申請は、オンラインでは受け付けておりません。 ご不便をお掛けしますが、各事務所窓口にご相談ください。
■「建築確認申請事前調査票」書式の変更について 1月26日より「建築確認申請事前調査票」書式を変更いたします。 新しい「建築確認申請事前調査票」はNICEWEB申請システムからExcel作成機能を利用して出力 いただくか、当お知らせ内の添付ファイルをご利用して記入、またはセンターホームページ内の書式 のダウンロードページより新書式をダウンロードの上記入いただき、新書式による申請をお願いいた します。
建築確認申請事前調査票240126.xlsx■【重要】ブラウザ版への移行のお知らせ 2023年5月10日(水)からNICE WEB申請システムをブラウザ版に移行いたしました。 また、これに併せて適合証明(フラット35)業務及び住宅性能評価業務(どちらも新築戸建のみ)の入力方式も開始いたします。 詳しくは、ログイン後のページお知らせより、「ブラウザ版への移行のおしらせ」下部に掲示してあります、NICE WEB申請マニュアル(ブラウザ版)をダウンロードの上、ご覧くださいますようお願いいたします。 1.ブラウザ版のメリット ①PCのOS(オペレーティングシステム)には依存しません。 (WindowsやMacOSパソコン、タブレットでも操作可能です。) ②Click Onceなどのアプリケーションのインストールは不要です。 ※現在ご利用中のアプリ版と同様のID、パスワードにてログインが可能です。 ※今までご申請いただきましたデータもそのまま引き継ぎます。 2.ブラウザ版の注意点 ①ブラウザ版の動作環境 ・OS :Windows10/11、MacOS11、iOS15/16、android13以降を推奨 (OSメーカーサポート期間内のOSを推奨) ・ブラウザ :Google Chrome、Microsoft Edge、Fire Fox、Safari等 (メーカーサポート期間内のウェブブラウザーを推奨) ・表計算ソフト:Microsoft Excel (メーカーサポート期間内のExcelを推奨) 3.NICEWeb申請システムのログインページにアクセス、ファイルダウンロード等、正常動作できない場合 ※使用するOS機能やブラウザーのポップアップブロック機能、アンチウイルスソフトウェアー(ウイルスバスター、ノートン等)、コンテンツフィルターソフトウェアー(i-filter等)、UTM(統合型ネットワークセキュリティー機器)、企業内でのネットワークセキュリティー設定等により、NICEWeb申請システムサイトへのアクセスが遮断されている可能性があります。 https://www.nicewebshinsei.netを許可サイトとしてご登録頂きますようお願いいたします。
■【重要】NICE WEB申請システムによる確認申請の電子申請対象建築物等の拡大について 2022年12月1日(木)からNICEWEB申請システムで電子申請の対象建築物等を以下のとおり拡大いたします。 【対象建築物】 1.一戸建ての住宅(併用住宅を含む)及び一戸建ての住宅以外の4号建築物 (※構造審査課による審査を要するものを含む) 2.昇降機 3.工作物 注1)上記以外の建築物等につきましては、WEB申請(事前相談)の補正完了後、正副本を印刷の上、申請くださいますようお願いいたします。 注2)検査の申請につきましては、すべての建築物等において電子申請が可能です。 ※他機関による確認の検査の申請の場合など、一部のものについては電子申請に対応できない場合があります。 注3)電子申請の添付ファイルにつきましては、すべてPDFファイルとしてください。 注4)PDFファイルは、A4又はA3サイズで作成してください。