===電子交付の事前設定と申請の方法について=== 令和7年7月1日より、確認済証等の電子交付が可能となります。 複数人のユーザー登録をされている事務所さまにつきましては、電子交付された確認済証等をダウンロードできる権限を設定する必要がありますので、添付資料をご確認ください また、電子交付にするかどうかは、申請送信時に選択できますので、同じく添付資料をご確認ください *原則として、電子交付の場合は、本受付後の申請(署名方法)を「電子申請」としてください。ただし、中間検査、完了検査申請にあっては、「紙申請」でも電子交付は可能とさせていただきます
(お客様向け)電子交付の設定方法について250627.docx